レンタルオフィスは映像送信型性風俗特殊営業の事務所になり得ますか?

shinma13

ネット上でアダルト配信を行う場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。

届出を行わずにアダルト配信を行えば無届営業となり、罰金及び懲役が待ち受けいるので、必ず届出を出すようにしてください。

さて、この映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す際にネックになるのが、事務所の確保です。

なぜなら、部屋のオーナーに、「この部屋をアダルト配信の事務所として使うことを認めます」という承諾書を書いてもらい、警察に提出する必要があるから。

ほとんどの物件オーナーはこれを拒否します。自分の物件を風営関係の事務所に使われるのを嫌がるからです。

そこで選択肢となるのが、レンタルオフィスの活用です。

映像送信型性風俗特殊営業の事務所はレンタルオフィスで問題ないか

結論からいうと、映像送信型性風俗特殊営業の事務所はレンタルオフィスでも問題ありません。

風営法の解釈運用基準によれば、映像送信型性風俗特殊営業の事務所とは、営業活動の中心である一定の場所のことをいいます。

レンタルオフィスは、風営法の事務所の基準に合致するので、結論映像送信型性風俗特殊営業の事務所になり得ます。

もっとも、ほぼ全てのレンタルオフィスが映像送信型性風俗特殊営業の事務所として利用することを拒むので、当方のような風営専門のレンタルオフィスを利用してください。

バーチャルオフィスは認められません

バーチャルオフィスを映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使えれば、安価で(GMOなら月660円で利用できます)楽ですが、残念ながらバーチャルオフィスだと届出が受理されない可能性が高いです。

繰り返しになりますが、事務所とは営業活動の中心である一定の場所をいうので、バーチャルな事務所はその定義に合致しません。

バーチャルオフィスは登記や住所表記をするために使うものであり、営業の本拠地にはまずなり得ません。

さらに、映像送信型性風俗特殊営業は、届出が受理されて10日後に届出確認書が発行されるのですが、営業者はこの届出確認書を事務所に備え付けておく義務があります。
バーチャルオフィスで、届出確認書を備え付けることはまず無理。

したがって、バーチャルオフィスが映像送信型性風俗特殊営業の事務所にななり得ないのでご注意ください。

月額9,900円でレンタルオフィスご提供します

当方は、映像送信型性風俗特殊営業に特化したレンタルオフィスを運営しております。

月額の家賃は9,900円のみで、それ以外の月額費用は発生しません(契約に際して事務手数料等は発生します)。

映像送信型性風俗特殊営業の事務所探しに四苦八苦している方は、ぜひ一度当方にご相談いただければと思います。

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